今月から自転車の反則金が始まりましたね。
テレビやネットでほんとかどうかわからないような話が飛び交っています。
信用していいのは警察発表だけですからね。
今月から自転車は車道を走らなければ反則金になる!車道に自転車が溢れて大変なことになる!!とバランスがいうような話をする人もいるようですが、実際はどうなんでしょうか。
ちなみに僕が自転車に乗る時は基本車道を走るので、その点は問題ありません今まで通りです。
そのほかのルールに関してもほぼ当然守るべきことなのでまったく問題ありません。
ただ今回改めて違反だと知ったのが合図不履行ですね。
自転車も曲がったり止まったりする時には合図、手信号をしなければいけないらしいのですが、さすがにそれはしてませんでした。
自転車でも合図不履行は昔から違反で、今回の反則金の対象になっているそうです。
ハンドルから片手を離すのは危ないのでこれからもやる気はありません。、
絶対やるべきかやらなくてもいいか、これからの流れを見ていきたいと思います。
雨の日の傘さし走行も反則金対象とのことですが、傘を自転車に固定する分にはどうでしょうか。
さすべえですね。
ぼくは使用しませんが。らせ
さすべえ自体は違反ではないようです。
大きすぎる傘を使うと違反ということでしょうか。
大阪府道路交通規則では幅30cmまでとのこと。
かなり小さいですね。
子供用の傘です。
愛知県の場合はどうでしょう?
大阪の場合と同じく、軽車両の乗車又は積載の制限を見ていきます。
愛知県の場合は、大阪のように傘スタンドについての記載はありません。
まあ傘スタンドといえば大阪のおばちゃんなイメージですものね。
第5条3のロ 積載物の幅についてになるかと思います。
積載装置の左右15cmづつ、やはり30cmくらいということでしょうか。
積載装置が10cmあると言い張れば40cmくらいまでは許されるかな。
あまり大きすぎると使用する本人も危ないし周りも危険ですよね。
なんか勝手なイメージで語って、大阪のおばちゃんすいません。
さすべえ使用は傘のサイズ次第ということですが、現状幅30cmの傘は子供用です。
横幅30cmで前後に長い傘を作れば売れるかな。
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